一般建設業と特定建設業(建設業許可の区分)

 建設業許可には、下請け契約の規模により一般建設業許可と特定建設業許可の2種類が

 あります。

 一定の要件に該当する工事を受注し、施工する場合、特定建設業の許可要件を満たす

 必要があります。

特定建設業の許可が必要な場合

 1.発注者(施主)から直接工事を受注する元請業者が、

 2.工事の「全部」または「一部」を下請に出す場合で、

 3.下請けに出す請負金額の総額が下記に該当する場合

   「特定建設業」の許可が必要になります。

 【建築一式工事の場合】

  ①発注者から直接請け負った1件の工事代金が6,000万円以上(消費税込)となる

   下請契約を締結する場合

 

 【建築一式工事以外の場合】

  ②発注者から直接請け負った1件の工事代金が4,000万円以上(消費税込)となる

   下請契約を締結する場合

※上記以外の場合は、一般建設業許可で差し支えありません。

※「特定」の許可が必要なのは元請業者の方のみです。

  上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもの

  であることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限は

  ありません。

財産的基礎または金融的信用を有していること

 特定建設業の許可を得るためには、倒産することが明白である場合を除いて、

 建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金融的信用を有していることが

 必要です。

 

 ・新規企業の場合⇒創業時における財務諸表を用いて判断します。

 ・既存企業の場合⇒申請時の直前の決算期における財務諸表の数値により判断します。