建設業許可の種類

 建設業の許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。

 

 ・営業所が単一の都道府県内に存在する場合(複数の営業所が存在する場合を含む)

  都道府県知事が許可権者

 

 ・営業所が複数の都道府県に存在する場合

  国土交通大臣が許可権者

建設工事の種類:2種類の一式工事と27種類の専門工事

 下記のように2種類の一式工事と27種類の専門工事(29業種)に分かれており、

 それぞれの業種ごとに許可が必要になります。

 2つ以上の業種の許可を同時に受けることができ、また、既にお持ちの許可業種に業種を

 追加することができます。

1.土木一式工事

 土木系の建設工事のうち、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に

 土木工作物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ

 複雑な工事をいいます。

 

 例)橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、

   区画整理、道路、団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、

   公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・灌漑水道工事を一式として

   請け負うもの

2.建築一式工事

 建築系の建築工事のうち、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に

 建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な

 工事をいい、建築確認を必要とする規模の建物の新築工事や増改築の工事が該当します。

27種類の専門工事

 3.大工工事  17.塗装工事
 4.左官工事   18.防水工事
 5.とび・土工・コンクリート工事  19.内装仕上工事
 6.石工事  20.機械器具設備工事
 7.屋根工事  21.熱絶縁工事
 8.電気工事  22.電気通信工事
 9.管工事  23.造園工事
 10.タイル・レンガ・ブロック工事業  24.さく井工事
 11.鋼構造物工事  25.建具工事
 12.鉄筋工事  26.水道施設工事
 13.ほ装工事  27.消防施設工事
 14.しゅんせつ工事  28.清掃施設工事
 15.板金工事  29.解体工事 ※
 16.ガラス工事  

  ※平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設されました。