建設業許可を必要とする場合
建設工事には、許可を受けていなければ施工することができない工事があります。
建設業法では、以下のとおり定められています。
A.建築一式工事
次のいずれかに該当する場合は許可が必要です。
① 1件の請負代金が1,500万円(消費税込)以上の工事
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
上記の①あるいは②に該当しない場合は、「軽微な工事」とされるため、
建設業許可を受ける必要はありません。
B.建築一式工事以外の工事
1件の請負代金が500万円(消費税込)以上の工事を施工する場合は、
建設業許可が必要です。
上記に該当しない場合は、「軽微な工事」とされるため、
建設業許可を受ける必要はありません。
建設業許可の要・否の判断の注意点
- 請負代金の限度に達しないように工事を分割して請け負う場合は、 全体を1つの工事とみなして合計金額で判断されます。
- 注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請負契約の代金に 加算されて判断されます。