建設業許可を必要とする場合

 建設工事には、許可を受けていなければ施工することができない工事があります。

 建設業法では、以下のとおり定められています。

A.建築一式工事

 次のいずれかに該当する場合は許可が必要です。

 

 ① 1件の請負代金が1,500万円(消費税込)以上の工事

 ② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事

 

 上記の①あるいは②に該当しない場合は、「軽微な工事」とされるため、

 建設業許可を受ける必要はありません。

B.建築一式工事以外の工事

 1件の請負代金が500万円(消費税込)以上の工事を施工する場合は、

 建設業許可が必要です。

 

   上記に該当しない場合は、「軽微な工事」とされるため、

 建設業許可を受ける必要はありません。

 

建設業許可の要・否の判断の注意点

  • 請負代金の限度に達しないように工事を分割して請け負う場合は、           全体を1つの工事とみなして合計金額で判断されます。
  • 注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請負契約の代金に    加算されて判断されます。