許可の更新

 建設業の許可のの有効期間は、許可のあった日から、5年目の許可があった日に対応する

 日の前日(応答日が日曜日等の休日であってもその日)をもって満了します。

 したがって、それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を

 受けなければなりません。

 

 この場合、該当する許可の有効期間が満了する日前30日までに、許可の更新のための

 申請書を、新規に許可を受ける場合と同様の手続きで提出するようになっています。

 

 許可の効力の発生は、許可の行われた時点でありますので、許可のあった日においても

 営業を行うことができます。