4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有する
この判断基準は、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表によるものです。
一般建設業許可の場合
次の①~③のいずれかに該当しなければなりません。
①自己資本が500万円以上であること
自己資本とは、法人の場合、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額を
いいます。
②500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力については、担保とすべき不動産を有していることなどで、
金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
(預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿などで
証明します)
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を
営業した実績があること
受けようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。
特定建設業許可の場合
次の①~④のすべてに該当しなければなりません
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
※欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や、資本剰余金(資本剰余金合計)、
利益準備金およびその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が
繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、要件を充たしているといえます。
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2,000万円以上あること
資本金とは、
株式会社・・・・・・・・払込資本金
特例有限会社・・・・・・資本の総額
合資・合名・合同会社・・出資金額
個人・・・・・・・・・・期首資本金
④純資産の額が4,000万円以上あること