5.欠格要件に該当しないこと

 許可を受けようとする者が次の1、2のいずれかの欠格要件に該当する場合には

 許可を受けることができません。

  1.許可申請書または添付資料の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。

    または重要な事実の記載が欠けているとき。

  2.許可を受けようとする者(法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用

    人)が次の要件に該当する場合。

 

   ① 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

   ② 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、

       その取り消しの日から5年を経過しない者

   ③ 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、

     その届出の日から5年を経過しない者

   ④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、

     または危害をおよぼすおそれが大であるとき

   ⑤ 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、

     その停止期間が経過しない者

   ⑥ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を

     受けなくなった日から5年を経過しない者

   ⑦ 一定の法令(建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令

     もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律など)に違反した

       ことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から

     5年を経過しない者。    

6.暴力団の構成員になっていないこと

 法人にあってはその法人の役員、その他令3条に規定する使用人(支配人・支店長・

 営業所長等)個人にあっては事業主本人が次に該当しないことが必要です。

 

 ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する

   暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 ② 暴力団員等に事業活動を支配されている者