1.経営業務管理責任者がいること
建設業の経営は、他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、
適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の
経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められて
います。
経営業務管理責任者の要件
経営業務管理責任者になるためには、
A:一定の地位を有すること(地位要件)
B:一定の経験を要すること(経験要件)
の両方が必要になります。
A:地位要件
経営業務の管理責任者になる者は、次の①②に該当しなければなりません。
①法人の場合:常勤の役員のうちの1人※
※常勤とは、原則として本社・支店等において休日その他勤務をしない日を除き、
一定の計画のもとに毎日所定の時間中その業務に従事していることです。
※ここでいう法人の役員とは次の者をいいます。
・株式会社または有限会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
・持分会社の業務執行役員
・法人格のある各種の組合等の理事
・取締役や執行役、業務を遂行する社員に準ずる地位であって、
許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、
取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から
具体的な権限移譲を受けた執行役員
②個人の場合:事業主本人または支配人登記した支配人のうち1人
B:経験要件
さらに①②に該当する者が、次の(1)・(2)・(3)のいずれかの経験を有することが
必要です。(建設業法第7条第1号)
(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業の管理責任者としての経験を
有していること。
(2)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって
次のいずれかの経験を有していること。
・執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(経営業務に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から
具体的な権限移譲を受けた者)
・6年以上経営業務を補佐した経験。
(資金調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約締結等の経営全般につき
住した経験)
(3)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を
有していること。
・経営業務管理者としての経験
・経営業務管理者に準ずる地位であって、経営業務に関し、取締役会の決議を経て
取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき
執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
※(3)により申請(変更を含む)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か
個別ケースごとに審査が行われます。
ポイント
① 法人の場合、申請時においては「常勤」でなければなりません。
(代表取締役である必要はありません)
② 主たる営業所に1人いれば十分です。
③ 専任技術者の要件を充たしている場合、1人の者が両方を兼ねることができます。
ただし、異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねることが
できません。(同一営業体かつ同一営業所)