3.請負契約に関して誠実性があること

 許可を受けようとする者が

 

 法人の場合は、その法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して

 不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

 

 個人の場合は、その個人事業主または支配人が請負契約に関して不正または不誠実な

 行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。

 

 ここでいう「不正な行為」「不誠実な行為」とは次のような行為をいいます。

  不正な行為

 請負契約の締結または履行に際して

 詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

  不誠実な行為

 工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為